【参考資料1-7】安全管理GL第6.0版_Q&A(案) (65 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32083.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第16回 3/23)《厚生労働省》 |
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企 Q-62 「「電子化した紙の調剤済み処方箋」を修正する場合、
「『元の』電
子化した紙の調剤済み処方箋」を電子的に修正し、「『修正後の』電
子化した紙の調剤済み処方箋」に対して薬剤師の電子署名が必須と
なる。電子的に修正する際には、「『元の』電子化した紙の調剤済み
処方箋」の電子署名の検証が正しく行われる形で修正すること」と
あるが、電子保存した内容を再度プリントアウトして、訂正後に再
度電子化して保存するといった運用でもよいか。
A
調剤済み処方箋をスキャナ等により電子化し、電子化した情報を原本とし
た後に修正を行う場合、真正性の確保の観点から、過去の電子署名の検証が可
能な状態を維持する形で電子的に修正し、薬剤師の電子署名を付す必要があ
ります。
そのため、プリントアウトしたものに訂正を行い、再度スキャナ等により電
子化して保存することは、真正性の確保の観点から適切ではないと考えます。
スキャナ等による電子化は、16. 紙媒体等で作成した医療情報の電子化
に規定されているように、医療機関等において運用管理規程を適切に定めて実
施されるものです。
例えば、事後修正が生じる可能性が十分低くなってから、スキャン等により
電子保存する、又はスキャンした紙の調剤済み処方箋を一定期間バックアップ
として保存すること等が考えられます。このような対応を講じることで、当該
処方箋に修正の必要が生じた際に、スキャン等により電子化した情報を破棄し
た上で、その紙媒体を原本として修正を行い、改めてスキャン等により電子保
存することができます。
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