【参考資料1-7】安全管理GL第6.0版_Q&A(案) (120 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32083.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第16回 3/23)《厚生労働省》 |
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シス16章第①条、同章第②条
シQ-66 「16.1 保存義務がある書面等に関する紙媒体等の電子化」に
おける技術的な対応にある「また、スキャンにより、保存できない有
用な情報」とは、どのようなものがあるか。
A
現在のスキャナの機能は向上しており、高い解像度での読み取りや筆圧な
どを記録できるものもあります。一方、紙媒体においては、例えば、患者が疾
患・症状から書面作成時に用紙をペン先で突き破ってしまったり、用紙の固定
がうまくできず、不規則な折れ目(しわ)が付くこともあります。
このような変化はスキャナで必ずしも正確に記録できないことがあるため、
このような場合の記録を電子的に行う際は、スキャナで電子化するのではな
く、適切に動画撮影をする方が正確な記録となる可能性があります。
このようにスキャナで直接記録される文字情報等以外に、紙媒体の物理的
な状態などの有用な情報があることについて、示したものです。
シス16章第②条、企16.2章
シQ-67 診療録等をスキャナ等により電子化して保存する場合に、診療の用
途に差し支えない精度の基準はあるか。
A 画一的な基準はありません。手書き文書、ワープロ印刷文書、インスタント
写真等、対象ごとに診断等の診療目的の利用に十分な精度を満たしているこ
とをあらかじめ確認した上で、運用管理規程等で定めてください。
なお、第3版までは 300dpi、RGB 各 8 ビット以上としていましたが、一
般に販売されている汎用のスキャナでもこれ以上の性能を持つものが大多数
を占めるために、記載を改めたものです。不用意に精度を下げることを推奨し
ているものではありません。
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