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【参考資料1-7】安全管理GL第6.0版_Q&A(案) (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32083.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第16回 3/23)《厚生労働省》
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一方、提供先又は提供先となる可能性がある医療機関等が特定できない場合
は、法令で定められている場合等の例外を除いて、原則として医療情報を提供
できません。
【共同利用により他の医療機関等が収集した医療情報を利用する場合の責任分
界】
地域医療連携で医療情報を交換する際、個人情報保護法上の共同利用により
他の医療機関等が収集した情報を利用できます。この場合、医療機関等の間で
の責任分界などを規約や契約などで明確にすることが必要です。

企2章第⑥条
企Q-9

地域連携のための医療情報システムとして、医療情報の所在だけを
管理するレジストリと、各医療機関等が共有のために確保するリポジ
トリを設置する形態をとっている。利用者は、レジストリにアクセス
して所在を知り、リポジトリにアクセスして実際の情報を利用する方
式をとることができる(IHE XDS 統合プロファイル※)。この場合、
各医療機関等は互いに保管された医療情報を共有する形となるので、
共同利用という形と考えてよいか。
※ https://www.ihe.net/
また、レジストリは民間事業者等のデータセンターを利用すること
が適当と考えられるが、各医療機関等はデータセンターに所在情報の
管理を委託してもよいか。

A 診療情報を「共同利用」するためには、個人データを特定の者との間で共同
して利用することを明らかにし、利用する個人データ項目、利用者の範囲、利
用目的、個人データの管理責任の所在等を、あらかじめ本人に通知等している
必要があります(詳細は「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取
扱いのためのガイダンス」を参照してください。)。本ケースの場合は、これら
の要件が不明確ですので、共同利用の要件を満たしていない可能性がありま
す。共同利用の要件を満たしてない場合、他の施設での診療情報の利用は第三
者提供に当たります。また、レジストリについて医療機関等以外の外部の事業
者のデータセンターを利用する際には、医療情報を外部保存する場合と同等
の要件を満足する必要があります。

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