【参考資料1-7】安全管理GL第6.0版_Q&A(案) (69 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32083.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第16回 3/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
シQ-3 「診療録等のデータについて、標準形式が存在する項目は標準形式
で、標準項目が存在しない項目は変換が容易なデータ形式で、それぞ
れ出力及び入力できる機能を備えること」とあるが、標準形式は正式
に定められたものがあるのか。
A
標準化については、既に一定のレベルで確立された標準の情報項目等を利
用することにより、以下の診療情報については高いデータ互換性を確保する
ことが可能となりつつあります。これらは医療情報システムとして最も高い
レベルの相互運用性が必要とされます。
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
医療機関情報
当該医療機関での受診歴
患者基本情報病名
保険情報
処方指示(含む用法)
検体検査(指示及び結果)
放射線画像情報
生理検査図形情報
内視鏡画像情報
注射
手術術式
これらの情報の相互運用性を確保するために必要とされ、これまでに確立さ
れた各種標準について、以下に示します。
【厚生労働省標準規格】
厚生労働省では通知「保健医療情報分野の標準規格として認めるべき規格に
ついて」で、厚生労働省における保健医療情報分野の標準規格(「厚生労働省標
準規格」)を定め、その実装を推奨しています。
これは民間団体である HELICS 協議会によって制定された「医療情報標準
化指針」で採択された規格等について、厚生労働省の保健医療情報標準化会議
で審議され、その結果として出された提言に基づいて定められたものです。
68