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【参考資料1-7】安全管理GL第6.0版_Q&A(案) (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32083.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第16回 3/23)《厚生労働省》
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16.紙媒体等で作成した医療情報の電子化
企16章第③条
企 Q-57 「スキャナによる読み取りの際の責任を明確にするため、作業責
任者(実施者又は情報作成管理者)が電子署名法に適合した電子署
名・タイムスタンプ等を遅滞なく行うこと。」とあるが、これは取り
込み責任者を明確にすることか。


取り込み責任者を明確にする目的だけでなく、改ざんやなりすましを防止
するために、また、作業内容の正確性についての説明責任を果たすために実施
するものです。

企16章第③条
企 Q-58

「情報が作成されてから又は情報を入手してから一定期間以内に
スキャンを行うこと。」とあるが、一定期間以内とはどれ位をいうか。
外来診療の場合、1日の診療が終わった後にまとめて行う等の運用
でもよいか。

A 原則は 1 日以内です。ただし、深夜に来院し、次の日が休診である場合等
は営業日として 1 日以内となります。

企16章第⑤条
企 Q-59 どの程度の期間内でスキャナ等により電子化して保存すべきか。

A

運用管理規程において、改ざんの動機が生じないと考えられる期間(長くと
も 1~2 日程度以内)を定めるとともに、その期間内に遅滞なくスキャンを行
わなければならない。時間外診療等で機器の使用ができない等のやむを得な
い事情がある場合は、スキャンが可能になった時点で遅滞なく行う必要があ
ります。

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