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【参考資料1-7】安全管理GL第6.0版_Q&A(案) (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32083.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第16回 3/23)《厚生労働省》
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企14.2章の⒝
企 Q-49 14.2 法令で医師等の国家資格を有する者による作成が求めら
れている文書の電子署名の要件 (b)の 2 つ目の「・」の最初の「-」に
ある「医療機関等の管理者」とは、具体的には組織単位で考えればよ
いか。
A 本ガイドラインにおける医療機関等とは「病院、一般診療所、歯科診療所、
助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護事業者、医療情報連携ネットワー
ク運営事業者等」を指します。従ってここでも医療機関等ごとに管理者を設置
することを想定しています。例えば、同一法人に複数の病院や診療所、薬局等
が属している場合でも、それぞれの病院や診療所、薬局等の単位で管理者を設
置することになります。

企14.2章の⒝
企 Q-50 14.2 法令で医師等の国家資格を有する者による作成が求めら
れている文書の電子署名の要件⒝において、身分証明書や国家資格免
許証等のコピーに「署名又は押印(実印が捺印され、印鑑登録証明書
が添えてあること)」とあるが、この「署名」と「押印」は同等と考え
てよいか。
A 郵送の場合、押印(実印が捺印され、印鑑登録証明書が添えてあること) に
対して、署名が自署であることの確認を行うことが難しいため、署名をも っ
て確認するには、医療分野の特性を踏まえ、十分に注意すること。

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