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【参考資料1-7】安全管理GL第6.0版_Q&A(案) (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32083.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第16回 3/23)《厚生労働省》
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さらには、情報の保存を受託する事業者又は職員による、利益を目的とした
不当利用の危惧があるのも事実です。その一方で金融情報、信用情報、通信情
報は実態として保存・管理を当該事業者以外の外部事業者に委託しており、合
理的に運用されています。金融・信用・通信に関わる情報と医療に関わる情報
を一概に同様に扱うことはできないが、一般に実績あるデータセンター等の情
報の保存・管理を受託する事業者は慎重で十分な安全対策を講じており、医療
機関等が自ら管理することに比べても厳重に管理されていることが多いです。
本来、医療に関連した個人情報の漏えいや不当な利用等により、個人の権利
利益が侵害された場合には、被害者の苦痛や権利回復が困難であることが多く、
医療機関等や関係各者に対し、法律や各種ガイドライン等により格別の安全管
理措置を講じることが求められています。したがって、診療録等のネットワー
クを通じた医療機関等以外の場所での外部保存については、通常求められる安
全管理上の体制と同等以上の体制を確保した上で、患者に対する保健医療サー
ビス等の提供に当該情報を利活用するための責任を果たせることが原則です。

企7章第⑤条
企Q-25

A

医療機関等や委託事業者に外部保存を委託する場合、保存する情報
の取り扱いに関して、どのような留意事項があるか。

外部保存を委託する先を医療機関等と委託事業者それぞれに分けて、留意し
ていただきたいことをまとめます。
【医療機関等に外部保存する場合】
情報を保存している機関に患者がアクセスし、自らの記録を閲覧するような
仕組みを提供する場合は、情報の保存を受託した病院、診療所、医療法人等は
適切なアクセス権限を規定し、情報漏えいや、誤った閲覧(異なる患者の情報
を見せてしまう又は患者に見せてはいけない情報が見えてしまう等)が起こら
ないように配慮してください。
また、それら情報の提供は、原則、患者が受診している医療機関等と患者間
の同意で実施されるものであり、情報の保存を受託した病院、診療所、医療法
人等が患者から何らの同意も得ずに実施してはなりません。
病院、診療所等であっても、保存を受託した診療録等について分析等を行お
うとする場合は、委託した病院、診療所及び患者の同意を得た上で、不当な利
益を目的としない場合に限ります。

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