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【参考資料1-7】安全管理GL第6.0版_Q&A(案) (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32083.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第16回 3/23)《厚生労働省》
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企7章第⑩条
企 Q-32 病態、病歴等を含めた個人情報の外部保存を行う場合、患者等に
どのような説明を行うべきか。
A

診療開始前の説明
患者から、病態、病歴等を含めた個人情報を収集する前に行われるべきであ
り、外部保存を行っている旨を、院内掲示等を通じて説明し理解を得た上で診
療を開始してください。
患者本人に説明をすることが困難であるが、診療上の緊急性がある場合
意識障害や認知症等で本人への説明をすることが困難な場合で、診療上の緊
急性がある場合は必ずしも事前の説明を必要としない。意識が回復した場合に
は事後に説明を行い、理解を得る必要がある。
患者本人に説明することが困難であるが、診療上の緊急性が特にない場合
乳幼児の場合も含めて本人に説明し理解を得ることが困難で、緊急性のない場
合は、原則として親権者や保護者に説明し、理解を得ること。ただし、親権者
による虐待が疑われる場合や保護者がいない等、説明をすることが困難な場合
は、診療録等に、説明が困難な理由を明記しておくことが望まれる。

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