【参考資料1-7】安全管理GL第6.0版_Q&A(案) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32083.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第16回 3/23)《厚生労働省》 |
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概 Q-3
「医療情報システム」とは具体的に何を示すのか。
A 医療機関等のレセプト作成用コンピュータ(レセコン)、電子カルテ、オー
ダリングシステム等の医療事務や診療を支援するシステムだけでなく、何ら
かの形で患者の情報を保有するコンピュータ、遠隔で患者の情報を閲覧・取得
するようなコンピュータや携帯端末も範ちゅうとして想定しています。また、
医療情報が通信される院内・院外ネットワークも含まれます。
概2章
概Q-4
他の医療機関等から提供された電子化された情報の取扱いは、このガイド
ラインの対象となるのか。
A このガイドラインは、医療に関わる情報を扱う全ての情報システムと、それ
らのシステムの導入、運用、利用、保守及び廃棄に関わる人又は組織が対象と
なっています。
そのため、このガイドラインの対象情報は、前文の情報システムや人又は組
織の中で扱われる情報のうち、①「「民間事業者等が行う書面の保存等におけ
る情報通信の技術の利用に関する法律等の施行等について」の一部改正につい
て」
(平成 28 年 3 月 31 日付け医政発 0331 第 30 号・薬生発 0331 第
10 号・保発 0331 第 26 号・政社発 0331 第 1 号厚生労働省医政局長・医
薬・生活衛生局長・保険局長・政策統括官(社会保障担当)連名通知。以下「施
行通知」という。)に含まれている文書、②施行通知には含まれていないもの
の、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関す
る法律」
(平成 16 年法律第 149 号。以下「e-文書法」という。)の対象範囲
で、かつ、患者の医療情報が含まれている文書等(麻薬帳簿等)、③法定保存
年限を経過した文書等、④診療の都度、診療録等に記載するために参考にした
超音波画像等の生理学的検査の記録や画像、⑤診療報酬の算定上必要とされる
各種文書(薬局における薬剤服用歴の記録等)等が対象です。
したがって、他の医療機関から提供された電子化された情報についても、電
子化された状態で利用・保存する限りはこのガイドラインの対象となります。
なお、個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成1
5年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)並びに「医療・介護関
係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」等を参照して
ください。
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