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【参考資料1-7】安全管理GL第6.0版_Q&A(案) (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32083.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第16回 3/23)《厚生労働省》
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企2章第①条
企Q-17

医療機関等の業務の一部を委託することに伴い情報が外部に保存
される際に、医療機関等と医療情報システム・サービス事業者との
間の責任分界において、どのような留意事項があるか。

A 遠隔画像診断、臨床検査等、診療等を目的とした業務の委託に伴い一時的に
せよ情報を受託する事業者が保管する場合、医療機関等においては、受託する
事業者の選定に関する責任やセキュリティ等の改善指示を含めた管理責任が
あるため、受託する事業者を適切に管理監督する必要があります。受託する事
業者においても保存した情報の漏えい防止、改ざん防止等の対策を講じるこ
とは当然ですが、感染症情報や遺伝子情報等の機微な情報の取扱い方法や保
存期間等については、双方協議して整理しておく必要があります。
なお、治験のように、上記のようないわゆる業務委託ではなくとも、医療情
報が外部の事業者に提供される場合は、これに準じてあらかじめ外部の事業者
との間で双方の責任及び情報の取扱いについて取り決めることが必要です。

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