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【参考資料1-7】安全管理GL第6.0版_Q&A(案) (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32083.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第16回 3/23)《厚生労働省》
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企2章第⑥条
企Q-8

企画管理編2.2.3では第三者提供で責任分界を定める例が示さ
れている。地域医療連携において、医療機関間での第三者提供の責任
分界を定める際、どのような留意事項があるか。



医療機関間での第三者提供の責任分界を定める場合として、以下の場面に
ついて解説します。
【「医療情報システム・サービス事業者の提供するネットワーク」を通じて医療
情報の提供元医療機関等と提供先医療機関等で医療情報を交換する場合の責
任分界】
ここでいう「医療情報システム・サービス事業者の提供するネットワーク」
とは、医療情報システム・サービス事業者の責任でネットワーク経路上のセキ
ュリティを担保する場合をいいます。
提供元医療機関等と提供先医療機関等は、ネットワーク経路における責任分
界点を定め、不通時や事故発生時の対処を含め、契約等で合意してください。
その上で、自らの責任範囲において、医療情報システム・サービス事業者と
の管理責任の分担について責任分界点を定め、医療情報システム・サービス事
業者の管理責任の範囲及びサービスに何らかの障害が起こった際の対処主体
を明らかにしてください。
ただし、通常運用における責任及び事後責任は、委託の場合、原則として提
供元医療機関等にあり、第三者提供の場合、適切に情報が提供される限り原則
として提供先医療機関等にある。医療情報システム・サービス事業者に過失が
ない場合、医療情報システム・サービス事業者に生じるのは、あくまで管理責
任の一部に留まることに留意する必要があります。
【提供元医療機関等と提供先医療機関等が独自に接続する場合の責任分界】
ここでいう「独自に接続」とは、接続しようとする医療機関等同士がルータ
等の接続機器を自ら設定して 1 対 1 や 1 対 N で相互に接続する場合や電話
回線等の公衆網を使う場合を言います。
そのうち、あらかじめ提供先又は提供先となる可能性がある医療機関等を特
定できる場合は、委託又は第三者提供の要件に従って両医療機関等が責務を果
たすこととなります。
このような場合、医療情報システム・サービス事業者には管理責任は発生せ
ず、通信の品質確保の責任は発生するとしても、医療情報システム・サービス
事業者が提示する約款に示されるような一般的な責任に限られます。

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