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【参考資料1-7】安全管理GL第6.0版_Q&A(案) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32083.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第16回 3/23)《厚生労働省》
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しかしながら、その情報セキュリティインシデントによって患者等の第三者
が不利益を被った場合に全て免責されない可能性もあります。医療情報システ
ム運用時の責任についての考え方を「企画管理編 2.責任分界」に記してい
ますので、適宜、ご参照ください。

経1.1.2章
経Q-4 このガイドラインを遵守しなかった場合、課せられる罰則等や e-文書
法以外に抵触する法令はあるのか。


本ガイドラインは、e-文書法が医療分野において執行される際の指針とな
ります。ガイドライン自体に罰則はありませんが、ガイドラインに違背した状
態は、法令を遵守していないとみなされる可能性があります。
本ガイドラインには、法令により要求されている事項等が列挙されています。
したがって、これに違背することにより、e-文書法に求められる要件を満たす
ことができていないと認められる場合には、医療に関係する多くの法令等に違
反したとみなされ、その罰則が適用されるおそれがあります。

経1.2.1章
経Q-5

通常運用時において説明責任を果たす際、患者にどのような説明を
すべきか。

A 「診療情報を適正に保存するとともに、適正に利用すること」を医療情報シ
ステムの安全管理に関する方針の中に盛り込み公表する必要があります。ま
た、詳細は、苦情・質問を受け付ける窓口を設け、
「1.2.1 通常時にお
ける責任の【説明責任】」の項目の問い合わせに回答できるように、準備して
おく必要があります。

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