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【参考資料1-7】安全管理GL第6.0版_Q&A(案) (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32083.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第16回 3/23)《厚生労働省》
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企13章第②条
企 Q-44 本人確認の方法として eKYC を採用する場合、どのような留意事
項があるか。
A

eKYC (electronic Know Your Customer)は、従来、書面が使われて
いた利用者の身元確認のための資料を、電子的に対応するための仕組みにな
ります。例えば金融機関における口座開設などで、本人の実在性を確認するた
めに、従来は住民票等で身元確認を行ってきましたが、これに代わり、例えば
マイナンバーカードを利用した公的個人認証サービスを利用するなど、オン
ラインで対応できるようになっています。
eKYC では、身元確認を行う際に、利用者が本人であることが前提となるた
め、これを利用者の認証方法とすることが考えられます。
ただし eKYC にも多様な方法などがあり、それに応じて本人認証に対する
信頼性などが異なります。そこで、医療機関等が求める信頼性に応じたサービ
スを利用することが重要です。
また、eKYC はもともと身元確認を行うための手段なので、身元確認に必要
な情報のやり取りが発生することもあります。そのため、単なるシステムの利
用には不要な、利用者の個人情報の流通することもあり、その管理などを適切
に行う必要なども生じます。
従って eKYC を採用する場合には、採用する eKYC の内容等を踏まえて、
適切に行うことが求められます。

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