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【参考資料1-7】安全管理GL第6.0版_Q&A(案) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32083.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第16回 3/23)《厚生労働省》
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概2.2章
概Q-5

電子保存が認められている文書とは具体的に何か。



「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保
存等における情報通信の技術の利用に関する省令」
(平成 17 年厚生労働省令
第 44 号。以下「e-文書法省令」という。)、施行通知で定められた文書で、具
体的には別冊「3.1 第 7 章及び第 9 章の対象となる文書についての解説」に
列挙されたものです。

概Q-6 医療情報を電子的に保存するに当たって定められた要件は何か。ま
た、情報セキュリティの3要素(機密性・完全性・可用性)との違いはあ
るか。
A 電子化する対象である全ての記録に対しての指針が、
「6 医療情報システ
ムの基本的な安全管理」に記載されています。さらに、保存義務のある記録の
電子化には、e-文書法省令に従った内容が「7 電子保存の要求事項につい
て」に記載されており、いわゆる電子保存の 3 要件(真正性、見読性、保存
性)について規定されています。紙媒体の原本をスキャナで読み取り電子文書
化する場合の記載は、
「9 診療録等をスキャナ等により電子化して保存する
場合について」に記載されています。保存義務のない書類であっても、これら
の記載に準拠することが求められます。
電子保存の 3 要件は、
「書面の保存等に関し、電子情報処理組織を使用する
方法その他の情報通信の技術を利用する方法」3に必要とされる要件で、
・真正性とは、「正当な権限で作成された記録に対し、虚偽入力、書換え、
消去及び混同が防止されており、かつ、第三者から見て作成の責任の所在
が明確であることである。なお、混同とは、患者を取り違えた記録がなさ
れたり、記録された情報間での関連性を誤ったりすること」
・見読性とは「電子媒体に保存された内容を、
「診療」、
「患者への説明」、
「監
査」、
「訴訟」等の要求に応じて、それぞれの目的に対し支障のない応答時
間やスループット、操作方法で、肉眼で見読可能な状態にできること」
・保存性とは、「記録された情報が法令等で定められた期間にわたって真正
性を保ち、見読可能にできる状態で保存されること」
と定義されています。
3

「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」
(平成
16 年法律第 149 号)第 1 条
4