【参考資料1-7】安全管理GL第6.0版_Q&A(案) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32083.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第16回 3/23)《厚生労働省》 |
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・ 紙の媒体やフィルム等に比べて、その動きが一般の人にとって分かりに
くい側面がある
・ 漏えい等の事態が生じた場合に、一瞬にして大量に情報が漏えいする可
能性がある
・ 医療従事者が電子化された情報の取扱いの専門家とは限らないため、そ
の安全の確保に慣れていないケースが多い
したがって、それぞれの医療機関等がその事情によりメリット・デメリット
を勘案して電子化の実施範囲及びその方法を検討し、導入する医療情報システ
ムの機能や運用方法を選択して、それに対して求められる安全基準等への対応
を決める必要があります。
また、電子化された医療情報が医療機関等の施設内にとどまって存在するの
ではなく、ネットワークを用いた交換、共有、委託等が考えられる状況下では、
その管理責任は、医療機関等だけでなく、医療情報システム・サービス事業者
等にもまたがるようになります。
経1.1.2章
経Q-2 医療情報の取扱いに際し、令和2年改正・令和3年改正個人情報保護
法も含めて、医療機関等にはどのような責任が生じるか。
A 医療情報の取扱いにおいては、まず医師法、医療法等において適正な管理が
求められており、例えば医療法では診療記録を適切に備えることが求められ
ています(第 21 条第 1 項第 9 号等)。
また医療情報は患者に関する個人情報であることから、個人情報保護法の適
用対象になることは言うまでもありません。令和2年改正個人情報保護法では
個人情報取扱事業者(医療機関等も含む)が医療情報のような要配慮個人情報
を流出させた場合には、個人情報保護委員会に報告し、本人にも通知すること
が義務づけられました(法第 26 条、規則第 6 条の2、第 6 条の3)。
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