【参考資料1-7】安全管理GL第6.0版_Q&A(案) (117 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32083.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第16回 3/23)《厚生労働省》 |
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この場合には、確定するという操作を行うことで、内容を確定者が保証す
ることになります。「確定者が」としたのは、文書の入力を確定者が自ら行
う場合や代行入力による場合があるからです。いずれの場合も、運用管理規
程等によって決められた確定者が確定したということになります。また、処
理としては署名を施す等になります。
代行入力の場合には、確定者が必ず確認を行った上で、確定を実施しなけ
ればなりません。
② 「外部機器等から確定されていない情報を取り込み記録する場合」
この場合には入力者が、記述の改ざんや誤入力等がないことを確認した上
で、スキャナ等による読み込みを行い、誰の記録であるかを関連付けして、
①の確定操作を行うことになります。
③ 「外部システムで確定された情報を取り込み記録する場合」
改めて受け取り側で確定操作を行う必要はありませんが、外部システムで
確定されていることを確認することが必要です。ただし、確定された情報し
か取り込まれないようにシステムが構築されている場合、その限りではあり
ません。
シス14章第⑧条
シQ-62
画像の確定に当たっては明示的な確定操作が必要か。
A 必ずしも必要ではありません。例えば、①PACS が受信した時点、②PACS
で受信してから一定時間経過した時点、③PACS で受信してから一定時刻を
過ぎた時点をもって確定とすること等が考えられます。これらについては、各
医療機関等において、運用管理規程に明記することが必要です。
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