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【参考資料1-7】安全管理GL第6.0版_Q&A(案) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32083.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第16回 3/23)《厚生労働省》
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概2章
概Q-1
① このガイドラインはシステムベンダに読んでもらえば、医療機関等の関
係者まで読む必要はないのではないか。
② 再委託する場合の再委託先事業者もこのガイドラインを遵守することと
なるのか。また、他に遵守すべきガイドラインがあるのか。



医療情報システムの管理上の一次責任は医療機関側にあります。安全管理
は運用と技術とが相まって一定のレベルを達成するものです。このガイドラ
インに則った、実際のシステム構築の多くはシステムベンダが行うかもしれ
ません。しかし、それを管理・運用するのは、あくまで医療機関側の責任です。
医療機関等の関係者は、このガイドラインの内容をよく理解し、遵守していた
だく必要があります。
再委託先でもこのガイドラインが遵守されるよう、指導・監督していただく
必要があります。医療情報システムの安全管理の観点ではこのガイドラインを、
医療情報システムで取り扱う個人情報の保護の観点では「医療・介護関係事業
者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守することが必
要です。医療情報システム・サービスの提供事業者向けには、総務省・経済産
業省が「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安
全管理ガイドライン」を発行しており、こちらも参考にする必要があります。

概2.1章
概Q-2 どのような場合に、介護事業者は本ガイドラインの内容を遵守する必
要があるか。
A 下記のような事例等が想定されます。
介護事業者が取り扱う e-文書法の対象範囲となる文書に、医師等から提供
を受けた患者の医療情報を記入し、電子保存を行う場合。に、医療情報が含ま
れることがある介護事業者の文書が例示されているため、
ご参照ください。
上記のほか、医師等が作成した患者の医療情報を情報システムにより取り
扱う場合。

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