【参考資料1-7】安全管理GL第6.0版_Q&A(案) (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32083.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第16回 3/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
送付先での情報保護責任がないことは先に述べたとおりですが、第三者提供の
主体は提供元の医療機関等であることから、患者等に対する関係では、少なく
とも情報が提供先の第三者に到達するまで、原則として、提供元の医療機関等
に責任があると考えることができます。その上で、医療機関等と医療情報シス
テム・サービス事業者との間の内部的な意味での「善後策を講ずる責任」をい
かに分担するかは、医療情報システム・サービス事業者と医療機関等の間で、
あらかじめ協議して明確にしておくことが望まれます。医療情報システム・サ
ービス事業者の選任・監督義務を果たしており、特に責任が明記されていない
場合に、医療情報システム・サービス事業者の過失で何らかの不都合な事態が
生じた場合は、医療情報システム・サービス事業者が全ての責任を負うのが原
則です。
企2章第⑥条
企Q-7
第三者提供は、どの時点で成立するか。
A 第三者提供では、原則本人の同意の下に情報が第三者に提供され、説明責任
を含む管理責任が第三者に生じます。
第三者が明確に自己の管理範囲に情報が存在することを確認した時点が、第
三者提供の成立した時点になります。したがって、何らかの方法で受領確認を
行う必要があり、受領確認がなされた時点と考えることができます。
オンラインで情報を送付する場合も同様であり、例えば相手のデータベース
に格納されたことを電子的に確認する手続きを明確にした上で、その確認をも
って第三者提供が成立することを、契約等で合意することが必要です。送り手
は送付したと考えているものの、受け手が受領したと認識していない等、責任
の空白ができないようにする必要があります。
21