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【参考資料1-7】安全管理GL第6.0版_Q&A(案) (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32083.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第16回 3/23)《厚生労働省》
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14.法令で定められた記名・押印のための電子署名
企14章第①条
企 Q-45 法令で定められた記名・押印を電子署名で行うことについて、ど
のような経緯があるか。
A 平成 11 年 4 月の「法令に保存義務が規定されている診療録及び診療諸記
録の電子媒体による保存に関する通知」においては、法令で署名又は記名・押
印が義務付けられた文書等は、「電子署名及び認証業務に関する法律」(以下
「電子署名法」という。)が未整備の状態であったために対象外とされていま
した。
しかし、平成 12 年 5 月に電子署名法が成立し、また、e-文書法の対象範
囲となる医療関係文書として e-文書法省令において指定された文書において
は、
「A.制度上の要求事項」に示した電子署名によって、記名・押印に代わり
電子署名を施すことで、作成・保存が可能となりました。
なお電子署名立会人型電子署名については、総務省・法務省・経済産業省か
ら令和 2 年 7 月 17 日に示されている「利用者の指示に基づきサービス提供
事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関する Q&A
(電子署名法 2 条 1 項に関する Q&A)」において、解説されていますが、こ
れを解説するものとして「主務三省(電子署名法第 3 条関係)Q&A に関する
解説」
(電子認証局会議・トラスト・サービス推進フォーラム))があります(同
解説は以下の URL から入手できます)。
https://www.dekyo.or.jp/tsf/wpcontent/uploads/2021/02/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E7%B
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AA%AC.pdf

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