【参考資料1-7】安全管理GL第6.0版_Q&A(案) (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32083.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第16回 3/23)《厚生労働省》 |
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企Q-14
地域医療連携における第三者提供等で、外部保存を受託する事業
者が介在する場合、これに係る医療機関等と医療情報システム・サ
ービス事業者との間の責任分界において、どのような留意事項があ
るか。
A
地域医療連携で第三者提供等を行う際に、外部保存を受託する事業者が介
在する場合、情報の保存を、外部保存を受託する事業者に委託することになる
ため、通常運用における責任、事後責任は医療機関等にあります。
これを他の医療機関等と共用しようとする場合は、双方の医療機関等におい
て管理責任の分担を明確にし、共用に対する患者の同意も得ておく必要があり
ます。併せて、地域医療連携における規約等において、提供側及び利用側の責
任なども明らかにすることが求められます。
また、外部保存を受託する事業者とは、サービスに何らかの障害が起こった
際の対処について契約で明らかにしておくことが求められます。
企2章第⑥条
企Q-15
レセプトのオンライン請求のように、第三者提供が法令に定めら
れている場合、医療機関等と医療情報システム・サービス事業者と
の間の責任分界において、どのような留意事項があるか。
A 法令で定められている場合等の特別な事情により、医療情報システム・サー
ビス事業者に暗号化されていない医療情報が送信される場合は、医療情報シ
ステム・サービス事業者及びネットワーク事業者等において盗聴の脅威に対
する対策を施す必要があります。
そのため、ネットワークの管理責任を負っている医療機関等は、医療情報シ
ステム・サービス事業者と医療情報の管理責任についての明確化を行わなくて
はなりません。
また、医療情報システム・サービス事業者に対して管理責任の一部又は全部
を委託する場合は、それぞれの事業者と個人情報に関する委託契約を適切に締
結し、監督しなければなりません。
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