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【参考資料1-7】安全管理GL第6.0版_Q&A(案) (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32083.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第16回 3/23)《厚生労働省》
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15.技術的な安全管理対策の管理
企15章第②条
企 Q-53 「8.情報管理(管理、持出し持ち出し、破棄等)③において医療
情報が保存されている場所等については、記録・識別、入退室の制
限等の管理を行うこと。また医療情報の保管場所には施錠等の対応
を行うこと。」とあるが、例えば外来やナースステーション等では、
それらの措置は困難ではないか。


外来やナースステーションでは患者や家族の入退がありますが、医療情報
システムを導入していない場合にも行われているように、その事実をカルテ
等に記録することにより、来訪を記録できます。

企15章第⑧条
企 Q-54 「2.1.1 医療機関等における責任と責任分界の運用管理にお
いては、医療機関等と情報システム・サービス事業者事業者との間
で 決 定 さ れ た 責 任 分 界 を 、 契 約 書 や SLA ( Service Level
Agreement:サービス品質保証、サービスレベル合意書)などの形
で双方の拘束力ある合意文書として明らかにしたうえで、具体的に
責任分界を踏まえた運用を行うことが求められる。」とあるが、契約
書の記載方法を教えてほしい。
A 「2.責任分界」に掲げている事項に関し、個別に責任範囲及び共同対応範
囲を定めて、誰が何をどのタイミングで行うかを文書化してください。
また、通信サービスを提供する事業者等に対しては、SLA(Service Level
Agreement)を確認し、SLA に記載されていない若しくは不足する部分があ
れば、その部分について SLA の修正を要請する又は個別契約を結ぶことで対
応してください。

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