【参考資料1-7】安全管理GL第6.0版_Q&A(案) (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32083.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第16回 3/23)《厚生労働省》 |
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企3章第⑨条、7章第⑦条
企 Q-18 安全管理のための人的管理(職員管理、事業者管理、教育・訓
練、事業者選定・契約)として「原則、患者が受診している医療機関
等と患者との間での同意に基づいて実施すること。」とあるが、どのよ
うに患者へ説明を行うべきか。
A
外部保存実施に関する患者への説明 診療録等の外部保存を委託する医療機
関等は、あらかじめ患者に対して、必要に応じて 患者の個人情報が特定の受
託機関に送られ、保存されることについて、その安全性やリスクを含めて院内
掲示等を通じて説明し、理解を得る必要があります。
診療開始前の説明 患者から、病態、病歴等を含めた個人情報を収集する前
に行われるべきであり、外部保存を行っている旨を、院内掲示等を通じて説明
し理解を得た上で診療を開始してください。
患者本人に説明をすることが困難であるが、診療上の緊急性がある場合意識
障害や認知症等で本人への説明をすることが困難な場合で、診療上の緊急性が
ある場合は必ずしも事前の説明を必要としません。意識が回復した場合には事
後に説明を行い、理解を得る必要があります。
患者本人に説明し理解を得ることが困難であるが、診療上の緊急性が特にな
い場合乳幼児の場合も含めて本人に説明し理解を得ることが困難で、緊急性の
ない場合は、原則として親権者や保護者に説明し、理解を得る必要があります。
親権者による虐待が疑われる場合や保護者がいない等、説明をすることが困難
な場合は、診療録等に説明が 困難な理由を明記しておくことが望まれます。
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