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【参考資料1-7】安全管理GL第6.0版_Q&A(案) (108 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32083.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第16回 3/23)《厚生労働省》
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シス14章第⑥条
シQ-54

A

パスワードを用いた利用者認証に関して、不正な攻撃への対応と
してどのようなことが挙げられるか。

不正な攻撃に対応するために、類推されにくいパスワードや辞書攻撃を受け
にくいパスワード等が求められます。
例えば以下のような例が挙げられます。なお、類推されやすいパスワードに
は、利用者の氏名や生年月日、辞書に記載されている単語等が含まれるものが
あります。
a. 英数字、記号を混在させた 13 文字以上の推定困難な文字列
b. 英数字、記号を混在させた 8 文字以上の推定困難な文字列を定期的に変
更させる(最長でも 2 ヶ月以内)
c. 二要素以上の認証の場合、英数字、記号を混在させた 8 文字以上の推定
困難な文字列。ただし他の認証要素として必要な電子証明書等の使用に
PIN 等が設定されている場合には、この限りではない。
いずれのパスワードを設定した場合でも、他に講じられているセキュリ
ティ対策等の内容を勘案して、全体として安全なパスワード漏えい対策
が講じられていることを確認すること。
このうち c.の場合、二要素認証となり、ID/パスワードのみの認証よりも
安全性が高いことから、二要素認証におけるパスワードについては、同項 a.、
b.の要件とは異なり、8 文字以上の推定困難な文字列であっても定期的な変更
は求めないこととしています。
パスワード長については、原則として英数字、記号を混在させた 8 文字以
上としていますが、例外として二要素認証のもう片方の認証要素を使う際に、
PINなどが設定されているなどの安全管理が施されている場合には、上記の
パスワード長のルールは求めないこととしています。この理由は、IC カード
に格納されている電子証明書等の認証要素(知識以外の要素)を使うために設
定されている場合のPINは、ID/パスワード(知識)におけるIDに紐づ
くものではなく、厳密に言えばパスワードとは異なるためです。このようなケ
ースでは利用者認証全体を勘案すると、ID/パスワードのほかに、ICカー
ド(所有)や指紋認証(生体)などの知識ではない認証要素、さらに追加の認
証要素(知識)を利用するPINなどが設定されていることになるため、十分
な安全性が確保されるものと評価されると考えられます。そのため、このよう
な場合には、英数字、記号を混在させた 8 文字以上というパスワードの要件
は求めないこととしています。具体的には下図の通りなります。

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