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【参考資料1-7】安全管理GL第6.0版_Q&A(案) (113 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32083.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第16回 3/23)《厚生労働省》
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ここでは次の 4 つを要件として取り上げ、それぞれについての考え方を示
します。





入力者及び確定者の識別と認証
記録の確定
識別情報の記録
更新履歴の保存

① 入力者及び確定者の識別・認証
真正性を確保する上で、何らアクセス権限を持たない者がシステムを利用す
ることを排除し、自身の ID を持つ適正な入力者に利用を限定しなければなり
ません。よって、入力者の識別・認証は必須となります。また、入力者と確定
者が異なる場合は、確定者の識別・認証も必要となります。
具体的な対策については、14.認証・認可に関する安全管理措置の利用者
の識別・認証に係る記述を参照してください。
代行入力を行う場合の留意点
医療機関等の運用上、代行入力を実施する場合には、必ず入力を実施する個
人ごとに ID を発行し、その ID でシステムにアクセスしてください。また、
日々の運用においても ID、パスワード等を他人に教えたり、他人の ID でシス
テムにアクセスしたりすることは、システムで保存される作業履歴から作業者
が特定できなくなるため、禁止しなければなりません。
② 記録の確定
記録の確定は、当然、その記録の確定を実施できる権限を持つ確定者によっ
て実施されなければなりません。多くの場合は、入力者にその権限があること
が想定されるが、入力者にその権限がない場合は、権限を持つ確定者が記録の
確定を実施する必要があります。
記録の確定は、確定された時点から真正性を確保して保存することを明確に
するもので、いつ・誰によって入力され、また確定されたかを明確にして、そ
の保存情報自体にはいかなる追記、変更及び消去も行われてないことを保証す
ることを目的とします。なお、確定以降に追記、変更、消去の必要性が生じた
場合は、その内容を確定済みの情報に関連付けた新たな記録として作成し、別
途、確定保存しなければなりません。

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