【参考資料1-7】安全管理GL第6.0版_Q&A(案) (57 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32083.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第16回 3/23)《厚生労働省》 |
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方法です。しかし、これを個々のトランザクション・メッセージに適用するこ
とは必須ではありません。例えば、通信経路上の改ざん防止には、メッセージ
に電子署名を付与しないでも、TLS 等の適用で十分な場合があります。また、
メッセージを保存する際に逐次電子署名を付与しなくても、それよりも大括
りな情報単位(例えば一日単位)で電子署名を付与すること、あるいは本ガイ
ドラインに例示された他の技術的手法・運用方法を適用することも可能です。
企14章第①条の1⑵
企 Q-48 14.法令で定められた記名・押印のための電子署名①⑵の「法令で
医師等の国家資格を有する者による作成が求められている文書につ
いては、以下の(a)~(c)のいずれかにより、医師等の国家資格の確認
が電子的に検証できる電子署名等を用いること」とあるが、要件を満
たす具体的な手段は何か。
A 2022(令和4)年 3 月 31 日時点で存在している、
「法令で医師等の
国家資格を有する者による作成が求められている文書」に対し、医師等の国
家資格の確認が電子的に検証できる電子署名としては、14.法令で定められ
た記名・押印のための電子署名①⑵)の(a)の「保健医療福祉分野 PKI 認証局
の発行する電子証明書」
・ 日本医師会 電子認証センターが発行する「医師資格証」
・ 日本薬剤師会 認証局が発行する「薬剤師資格証」
・ 医療情報システム開発センター(MEDIS) 電子認証局が発行する「HPKI
電子証明書」
があります。
なお、今後、(a)の「監査基準」を満たす新たな「保健医療福祉分野 PKI
認証局」や、(b)の「適切な外部からの評価」を受けた事業者、電子的な資
格確認に対応した(c)の「公的個人認証サービス」による電子証明書が発行
された場合、適宜、追加も考えられます。
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