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【参考資料1-7】安全管理GL第6.0版_Q&A(案) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32083.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第16回 3/23)《厚生労働省》
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企2章第⑥条
企Q-10 医療情報の共同利用において、どのような留意事項があるか。
A

共同利用は、個人データの第三者提供の例外として個人情報保護法上認めら
れている個人データの利用形態です(個人情報保護法第 27 条第 5 項第 3 号)。
これは、形式的には個人データを直接の提供先とは別の組織が利用するもの
の、本人からみて、直接個人データを提供した相手先と一体的な利用であると
合理的に考えられるため、共同利用する者は第三者には含まれないという趣
旨に基づくものです。例えば地域医療連携や共同研究などの場合に、このよう
な利用が認められる場合があります。共同利用は無限定になされると、本人
(患者等)の利益を損なうことから、共同利用者の範囲や利用目的などが、
「本
人が通常予期し得ると客観的に認められる範囲内である必要」があります
(「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編))3-6-3
(個人情報保護委員会))。共同利用の考え方については、上記ガイドラインを
参照ください)。
なお、共同利用については、令和2年改正個人情報保護法により、本人への
通知等の義務が強化され、共同利用の事実、共同利用の対象となるデータ項目、
利用者の範囲、利用目的、管理責任者の指名等の通知等のほか、管理責任者の
住所、法人代表者の氏名も併せて本人への通知等の対象となりました。

企2章第⑥条
企Q-11

医療情報連携ネットワークにおける情報連携に際して、共同利用
型の場合、どのような留意事項があるか。

A

医療情報連携ネットワークにおける情報連携において、個人情報保護法が求
める要件を具備した場合には、共同利用として利用することが可能です。ガイ
ダンスでは、
「病院と訪問看護ステーションが共同で医療サービスを提供して
いる場合など、あらかじめ個人データを特定の者との間で共同して利用する
ことが予定されている場合、(ア)共同して利用される個人データの項目、(イ)共
同利用者の範囲(個別列挙されているか、本人から見てその範囲が明確となる
ように特定されている必要がある)、(ウ)利用する者の利用目的、(エ)当該個人デ
ータの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあ
っては、その代表者の氏名をあらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り
得る状態においておくとともに、共同して利用することを明らかにしている
場合には」、共同利用として利用できるものとしています。

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