【参考資料1-7】安全管理GL第6.0版_Q&A(案) (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32083.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第16回 3/23)《厚生労働省》 |
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企Q-23
医療情報の外部保存に関して、院内掲示以外の患者等への周知方法
はどのようなものがあるか。
A 院内掲示以外の周知方法としては、パンフレットの配布、問診表への記載、
医師・看護師等による口頭説明等があります。さらに、インターネット上の医
療機関等のホームページ上での公表を加えることもできます。
企7章第⑤条
企Q-24 医療情報の外部保存を行う際、どのような留意事項があるか。
A
現在の技術を十分活用し、かつ注意深く運用すれば、ネットワークを通じて、
診療録等を医療機関等の外部に保存することが可能です。診療録等の外部保
存を受託する事業者が、真正性を確保し、安全管理を適切に行うことにより、
医療機関等の経費節減やセキュリティ上の運用が容易になる可能性がありま
す。
ネットワークを通じて外部保存を行う方法は利点が多いが、情報の漏えいや
診療に差し支えるような事故に繋がるおそれがあるため、セキュリティや通信
技術及びその運用方法に十分な注意が必要です。仮にこのような事故が発生し、
社会的な不信を招いた場合は、結果的に医療の情報化を後退させ、ひいては国
民の利益に反することになりかねないため、慎重かつ着実に進めるべきです。
ネットワークを通じて医療機関等以外の場所に診療録等を保存することが
できれば、システム堅牢性の高い安全な情報の保存場所の確保によるセキュリ
ティ対策の向上や災害時の危機管理の推進、保存コストの削減等により医療機
関等において診療録等の電子保存が推進されることが期待できます。しかし、
外部保存には保存機関の不適切な情報の取扱いにより患者等の情報が瞬時に
大量に漏えいする危険性も存在し、その場合、漏えいした場所や責任者の特定
が困難になる可能性があります。そのため、常にリスク分析を行いつつ万全の
対策を講じなければならず、医療機関等の責任が相対的に大きくなります。
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