【参考資料1-7】安全管理GL第6.0版_Q&A(案) (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32083.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第16回 3/23)《厚生労働省》 |
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定・契約)
企7章第⑤条
企Q-21
電子化された診療情報を外部保存できるか。できる場合、求めら
れる要件は何か。
A 電子媒体による外部保存を、ネットワークを通じて行う場合は「」に、可
搬媒体を用いて行う場合は「8.2.2 記録媒体・機器情報機器等による持
ち出し」に、それぞれ要件が記載されているため、そちらを参照してください。
企7章第⑤条
企Q-22 クラウド型の電子カルテサービスを行う業者に認定制度のよう
なものはあるのか。もしなければ、業者を選定する際に3省のガイ
ドライン※に準拠していることは、どうやって確認すればよいの
か。
A 認定制度は現在のところ存在しません。なお、厚生労働省のガイドラインは、
サービス提供業者ではなく、サービスを委託する医療機関等が遵守すべきも
のです。
サービス業者の選定に当たっては、
「「医療情報を取り扱う情報システム・サ
ービスの提供事業者における安全管理ガイドライン」に準拠している旨」をサ
ービス業者に確認させるとともに、契約を結ぶ際に、その旨を条項に盛り込ん
でおくとよいでしょう。
また、サービスを委託する医療機関は、当該サービスを利用した運用形態が、
厚生労働省のガイドラインに準拠していることを、自ら確認してください。
※ 3 省のガイドラインとは以下のガイドラインを指します。
・厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」
・総務省、経済産業省「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提
供事業者における安全管理ガイドライン」
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