【参考資料1-7】安全管理GL第6.0版_Q&A(案) (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32083.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第16回 3/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
等の同意の下に情報を他の事業者等に提供することです。第三者提供では、情
報提供が確実に行われた時点で提供された情報の管理責任は提供先に移動し
ます。
ただし、電子化された情報は提供が行われた場合でも提供元にも同じ情報が
残ることが多く、残った情報の管理責任がなくなるわけではありません。
経3.3.2章
経Q-9 外部監査はどのような機関に依頼すべきか。
A
医療機関等が少人数の職員により運営されている等、内部監査の体制を構
築できない場合には、第三者に外部監査を依頼することが考えられます。
「第
三者」の選定に際しては、依頼する監査の内容に応じて、医療情報システムに
関する知見やシステムに求められる特性への理解を有していることが必要な
場合もあれば、医療情報システムに関する知見や理解は持たず、一般的な情報
セキュリティや情報システムに関する知見を有していることが重要な場合も
あり、特定または専門の監査機関等に限られるものではありません。医療機関
等として外部監査の目的や意義を踏まえて依頼する機関の選定を行ってくだ
さい。
14