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デフレ完全脱却のための総合経済対策~日本経済の新たなステージに向けて~(令和5年11月2日閣議決定) (15 ページ)
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公開元URL | https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/keizaitaisaku.html |
出典情報 | デフレ完全脱却のための総合経済対策~日本経済の新たなステージに向けて~(11/2)《内閣府》 |
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物価高に最も切実に苦しんでいる低所得者には、迅速に支援を届ける。多
くの地方公共団体において、本年夏以降1世帯当たり3万円を目安に支援を
開始してきた物価高対策のための「重点支援地方交付金」の低所得世帯支援
枠を追加的に拡大し、今回、1世帯当たり7万円を追加することで、住民税
非課税世帯1世帯当たり合計 10 万円を目安に支援を行う。
令和6年度税制改正による定額減税と上記の住民税非課税世帯への支援は、
支援の手法、対象となる所得層、実施時期が異なる中、両支援の間にある者
に対しても丁寧に対応する。具体的には、
① 住民税非課税世帯には該当しないが、個人住民税の定額減税の対象とな
らない住民税均等割のみ課税される世帯、定額減税が開始される時期に新
たな課税情報により住民税非課税世帯に該当することが判明する世帯に
は、地域の実情に応じて、上記の住民税非課税世帯への支援と同水準を目
安に支援を行えるよう、また、
② 低所得者世帯のうち世帯人数が多い子育て世帯や、定額減税の恩恵を十
分に受けられないと見込まれる所得水準の者には、地域の実情等に応じ、
定額減税や他の給付措置とのバランスにおいて可能な限り公平を確保で
きる適切な支援を行えるよう、
物価高対策のための「重点支援地方交付金」による対応を中心に、地方公共
団体の事務負担に配慮しつつ、令和6年度税制改正と併せて、本年末に成案
を得る。
これらの趣旨・内容等については、国民に対し、丁寧な説明・周知広報に
努める。
燃料油価格の激変緩和措置については、エネルギー価格の上昇を踏まえ、
2023 年9月に緊急措置として同年内まで措置を講じているところ、今般の対
策において、困難な状況に直面する家計や価格転嫁が困難な中小企業等の負
担が過重なものとならないよう、緊迫化する国際情勢及び原油価格の動向な
ど、経済やエネルギーをめぐる情勢等を見極め、柔軟かつ機動的に運用しつ
つ、措置を 2024 年4月末まで講ずる 11。
経済対策を実行するまでの間、継続している電気・ガス料金の激変緩和措
置についても、2024 年春まで継続する。具体的には、国際的な燃料価格の動
向等を見極めつつ、現在の措置を 2024 年4月末まで講じ、同年5月は激変緩
和の幅を縮小する。
11 賃金動向も含めた経済情勢を踏まえつつ、出口を見据えられる状況になった場合には、翌月以降補助
率を段階的に(原則月 10 分の3ずつ)縮小する。
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くの地方公共団体において、本年夏以降1世帯当たり3万円を目安に支援を
開始してきた物価高対策のための「重点支援地方交付金」の低所得世帯支援
枠を追加的に拡大し、今回、1世帯当たり7万円を追加することで、住民税
非課税世帯1世帯当たり合計 10 万円を目安に支援を行う。
令和6年度税制改正による定額減税と上記の住民税非課税世帯への支援は、
支援の手法、対象となる所得層、実施時期が異なる中、両支援の間にある者
に対しても丁寧に対応する。具体的には、
① 住民税非課税世帯には該当しないが、個人住民税の定額減税の対象とな
らない住民税均等割のみ課税される世帯、定額減税が開始される時期に新
たな課税情報により住民税非課税世帯に該当することが判明する世帯に
は、地域の実情に応じて、上記の住民税非課税世帯への支援と同水準を目
安に支援を行えるよう、また、
② 低所得者世帯のうち世帯人数が多い子育て世帯や、定額減税の恩恵を十
分に受けられないと見込まれる所得水準の者には、地域の実情等に応じ、
定額減税や他の給付措置とのバランスにおいて可能な限り公平を確保で
きる適切な支援を行えるよう、
物価高対策のための「重点支援地方交付金」による対応を中心に、地方公共
団体の事務負担に配慮しつつ、令和6年度税制改正と併せて、本年末に成案
を得る。
これらの趣旨・内容等については、国民に対し、丁寧な説明・周知広報に
努める。
燃料油価格の激変緩和措置については、エネルギー価格の上昇を踏まえ、
2023 年9月に緊急措置として同年内まで措置を講じているところ、今般の対
策において、困難な状況に直面する家計や価格転嫁が困難な中小企業等の負
担が過重なものとならないよう、緊迫化する国際情勢及び原油価格の動向な
ど、経済やエネルギーをめぐる情勢等を見極め、柔軟かつ機動的に運用しつ
つ、措置を 2024 年4月末まで講ずる 11。
経済対策を実行するまでの間、継続している電気・ガス料金の激変緩和措
置についても、2024 年春まで継続する。具体的には、国際的な燃料価格の動
向等を見極めつつ、現在の措置を 2024 年4月末まで講じ、同年5月は激変緩
和の幅を縮小する。
11 賃金動向も含めた経済情勢を踏まえつつ、出口を見据えられる状況になった場合には、翌月以降補助
率を段階的に(原則月 10 分の3ずつ)縮小する。
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