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デフレ完全脱却のための総合経済対策~日本経済の新たなステージに向けて~(令和5年11月2日閣議決定) (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/keizaitaisaku.html |
出典情報 | デフレ完全脱却のための総合経済対策~日本経済の新たなステージに向けて~(11/2)《内閣府》 |
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2.デジタル行財政改革
(1)主な改革への取組
デジタル行財政改革の方針に沿って、まず、教育、交通、介護等、子育て・
児童福祉、防災、インバウンド・観光、スタートアップの成長促進について、
公共サービスの維持・強化と地方の活性化を図るため、予算事業と制度・規
制の見直しを一体的に進める。その際、デジタル完結の原則に則り、業務や
ネットワーク、システムを改善し、業務の効率化と質の向上につなげる。
(教育)
「学力の向上」という目的を見据えて、以下の施策に取り組む。
デジタル教育の実効性を高めるため、学習履歴等の教育データの利活用を
進めるとともに、教員の働き方の改善を含め、2023 年末までに、GIGA端
末及び帳票類の標準化・業務プロセスの見直しを前提とした校務システムに
関して、都道府県を中心とした統一・共同調達、教材としてのデジタルコン
テンツの活用促進、特別免許状の活用を含め、新たな外部人材の発掘・確保
による教員の不足への対応について、それぞれ検討する。
2023 年度末までに、設定したKPIをダッシュボード化して見える化を進
め、自治体における継続的な執行・活用状況等について検証し、不断の改善
に取り組む。
(交通)
地域交通の担い手や移動手段の不足に対応するため、タクシー・バスのド
ライバーの確保、不便の解消に向けた地域の自家用車・ドライバーの活用の
検討を進める。自動運転レベル4の社会実装・事業化を後押しするため、全
都道府県で自動運転に係る事業性の確保に必要な初期投資に係る支援を行う
ほか、デジタルライフライン 62の全国整備の一環として、デジタル情報配信
道 63等の整備を進めるとともに、道路交通法 64、道路運送車両法 65に基づく走
62 デジタルライフラインとは、デジタル情報配信道やドローン航路のように、自動運転やドローン等の
デジタル技術を活用したサービスの社会実装に必要な共通規格・標準・仕様に準拠した、ハード・ソ
フト・ルールといったデジタル時代の社会インフラの総称。
63 デジタル情報配信道とは、車両走行の円滑性や安全性を高めるためにデジタル情報を道路インフラ
から配信するなど、ハード・ソフト・ルールの面から自動運転車の社会実装等を支援する道路。なお、
デジタル情報配信道は、自動運転車の走行範囲に制約を課すものではない。
64 昭和 35 年法律第 105 号。
65 昭和 26 年法律第 185 号。
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(1)主な改革への取組
デジタル行財政改革の方針に沿って、まず、教育、交通、介護等、子育て・
児童福祉、防災、インバウンド・観光、スタートアップの成長促進について、
公共サービスの維持・強化と地方の活性化を図るため、予算事業と制度・規
制の見直しを一体的に進める。その際、デジタル完結の原則に則り、業務や
ネットワーク、システムを改善し、業務の効率化と質の向上につなげる。
(教育)
「学力の向上」という目的を見据えて、以下の施策に取り組む。
デジタル教育の実効性を高めるため、学習履歴等の教育データの利活用を
進めるとともに、教員の働き方の改善を含め、2023 年末までに、GIGA端
末及び帳票類の標準化・業務プロセスの見直しを前提とした校務システムに
関して、都道府県を中心とした統一・共同調達、教材としてのデジタルコン
テンツの活用促進、特別免許状の活用を含め、新たな外部人材の発掘・確保
による教員の不足への対応について、それぞれ検討する。
2023 年度末までに、設定したKPIをダッシュボード化して見える化を進
め、自治体における継続的な執行・活用状況等について検証し、不断の改善
に取り組む。
(交通)
地域交通の担い手や移動手段の不足に対応するため、タクシー・バスのド
ライバーの確保、不便の解消に向けた地域の自家用車・ドライバーの活用の
検討を進める。自動運転レベル4の社会実装・事業化を後押しするため、全
都道府県で自動運転に係る事業性の確保に必要な初期投資に係る支援を行う
ほか、デジタルライフライン 62の全国整備の一環として、デジタル情報配信
道 63等の整備を進めるとともに、道路交通法 64、道路運送車両法 65に基づく走
62 デジタルライフラインとは、デジタル情報配信道やドローン航路のように、自動運転やドローン等の
デジタル技術を活用したサービスの社会実装に必要な共通規格・標準・仕様に準拠した、ハード・ソ
フト・ルールといったデジタル時代の社会インフラの総称。
63 デジタル情報配信道とは、車両走行の円滑性や安全性を高めるためにデジタル情報を道路インフラ
から配信するなど、ハード・ソフト・ルールの面から自動運転車の社会実装等を支援する道路。なお、
デジタル情報配信道は、自動運転車の走行範囲に制約を課すものではない。
64 昭和 35 年法律第 105 号。
65 昭和 26 年法律第 185 号。
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