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参考資料1-2 TERMS®サリドマイド製剤等安全管理手順[6.2MB] (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40908.html
出典情報 薬事審議会 医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和6年度第3回 6/25)《厚生労働省》
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7.5.処方及び調剤終了までの流れ
処方及び調剤終了までの流れを以下に示す。
《 処方医師 》

《 患者 》
7-①

《 責任薬剤師等 》

7-②

7-⑤
処方医師+患者
定期確認票の確認、
遵守状況確認票の相互確認

必要な時期に記入した
定期確認票を処方医師又は
責任薬剤師等へ提出

7-⑦

責任薬剤師等+患者
定期確認票の確認、
遵守状況確認票の相互確認

処方医師へ
報告又は疑義照 会

7-⑥
内容確認
報告又は
疑義あり
疑義なし

7-③

7-⑧
処方

調剤・交付

7-⑨
7-④
定期確認票と
遵守状況確認票を
薬剤部(科)へ
送信(又は提出)

定期確認票と遵守状況確認票を
藤本製薬株式会社へ速やかに
タブレット端末入力又は FAX 等にて送信
問題点を
責任薬剤師等へ
連絡

受信

照会あり
内容確認
定期確認票を必要な
時期に責任薬剤師等へ
通知

照会なし
遵守状況確認結果を
責任薬剤師等へ
送信

7-⑪
受信

7-⑩
受信

7-⑫
定期確認票を処方医師又は
責任薬剤師等へ
提出するよう患者に渡す

:藤本製薬株式会社で実施する業務

7-① 患者(女性患者 B を除く)は、必要な時期に記入した定期確認票を処方医師又は責任
S316
薬剤師等へ提出する。
7-② 処方医師は、定期確認票及び遵守状況確認票を用いて、患者の病態や理解度に応じて
確認事項を患者と相互確認する(定期確認票のない場合は、遵守状況確認票のみ用い
て行う。以後、同様とする)。
7-③ 処方医師は、サリドマイド製剤等の処方数量等を遵守状況確認票にタブレット端末に
より入力(又は別添様式 24~26 に記入)し、処方を行う。
7-④ 処方医師は、定期確認票と遵守状況確認票を薬剤部(科)へタブレット端末により送
信(又は提出)する。
7-⑤ 責任薬剤師等は、定期確認票及び遵守状況確認票を用いて、患者の病態や理解度に応
じて確認事項を患者と相互確認する。
7-⑥7-⑦ 定期確認票がある場合は責任薬剤師等が必要と判断した場合のみその内容を処
方医師へ報告する。また、処方医師がタブレット端末により入力(又は別添様式 24
~26 に記入)した遵守状況確認票の内容を確認し、疑義がある場合は、処方医師へ
照会する。
7-⑧7-⑨ 責任薬剤師等は、調剤したサリドマイド製剤等を患者へ交付し、定期確認票と遵

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