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特掲診療料 (102 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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事前

★(4)言語聴覚療法を行う場合、遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(内法による測定で、8㎡以上)
1室以上を別に有している。

・言語聴覚療法を行う専用の個別療法室の配置図及び平面図(面積の分かるもの)を確認。

・【院内視察時】言語聴覚療法を行う専用の個別療法室を見せてください。(遮蔽等に配慮されている










かを確認する。)







・【院内視察時】当該療法を行うために必要な器械・器具を見せてください。

※ 内法の規定の適用等については上記(3)と同様。
※ 言語聴覚療法のみを行う場合は、当該個別療法室があれば、(3)に規定する専用の施設は
要しない。
★(5)当該療法を行うために必要な次の施設及び器械・器具を具備している。





□歩行補助具 □訓練マット □治療台 □砂嚢などの重錘 □各種測定用器具 等

※ これらの器械等については、当該保険医療機関が、指定通所リハビリテーション又は自立訓練(機能訓練)
を実施する場合であって、リハビリテーションの提供に支障が生じない場合に、指定通所リハビリテーション
事業所又は自立訓練(機能訓練)事業所の利用者が使用しても差し支えない。

★(6)言語聴覚療法を行う場合は、次の器械・器具を具備している。

・【院内視察時】言語聴覚療法を行うために必要な器械・器具を見せてください。










□聴力検査機器 □音声録音再生装置 □ビデオ録画システム 等

★(7)リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元
的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能である。

★(8)定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されている。





















当日準備 ・カンファレンスの記録を見せてください。(直近1か月分)

(9) 要介護認定を申請中の者又は介護保険法第62条に規定する要介護被保険者等であって、介護保険による
リハビリテーションへの移行を予定しているものについて、当該患者の同意を得た上で、利用を予定している指
定通所リハビリテーション事業所、指定訪問リハビリテーション事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事
業所又は指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(以下「指定通所リハビリテーション事業所等」という。)に
対して、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供できる体制を
整備している。










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脳血管疾患リハビリテーション料