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特掲診療料 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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◇ 外来腫瘍化学療法診療料の注9に規定するがん薬物療法体制充実加算
(B001-2-12注9)
(1) 外来腫瘍化学療法診療料1に係る届出を行っている。











当日準備 ・当該届出に係る常勤薬剤師の出勤簿、経験が分かる書類、研修修了証及び

(2) 化学療法に係る調剤の経験を5年以上有しており、40時間以上のがんに係る適切な研修を修了し、
がん患者に対する薬剤管理指導の実績を50症例(複数のがん種であることが望ましい。)以上有する
専任の常勤薬剤師が配置されている。







実績がわかる書類を見せてください。(直近1か月分)




(3) 患者の希望に応じて、患者の心理状況及びプライバシーに十分配慮した構造の個室を使用できるよう
に備えている。











(4) 薬剤師が、医師の診察前に患者から服薬状況、副作用等の情報収集及び評価を実施し、情報提供や
処方提案等を行った上で、医師がそれを踏まえて、より適切な診療方針を立てることができる体制が整備
されている。











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外来腫瘍化学療法診療料