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特掲診療料 (85 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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※ それぞれの施設基準を満たす場合とは、例えば心大血管疾患リハビリテーションと脳血管疾患
等リハビリテーションを同一の時間帯に実施する場合、機能訓練室の面積は、それぞれのリハビ
リテーションの施設基準で定める面積を合計したもの以上である必要があり、必要な器械・器具
についても、兼用ではなく、専用のものとして備える必要がある。

★(4)専用の機能訓練室には、当該療法を行うために必要な次の器械・器具を備えている。

・【院内視察時】専用の機能訓練室の、当該療法を行うために必要な器械・器具を見せてください。

また、保険医療機関内に運動負荷試験装置を備えている。










□ ア 酸素供給装置
□ イ 除細動器
□ ウ 心電図モニター装置
□ エ トレッドミル又はエルゴメーター
□ オ 血圧計
□ カ 救急カート

★(5)リハビリテーションに関する記録(医師の指示、運動処方、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者
ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能である。











★(6)定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されている。



















当日準備 ・カンファレンスの記録を見せてください。(直近1か月分)

(7)届出保険医療機関又は連携する別の保険医療機関において、緊急手術や緊急の血管造影検査を
行うことができる体制が確保されている。






※ 連携する保険医療機関は、循環器内科又は心臓血管外科を標榜しているものに限る。

(8)届出保険医療機関又は連携する別の保険医療機関において、救命救急入院料又は特定集中治
療室管理料の届出がされており、当該治療室が心大血管疾患リハビリテーションの実施上生じた患
者の緊急事態に使用できる。






※ 連携する保険医療機関は、循環器内科又は心臓血管外科を標榜するものに限る。
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心大血管疾患リハビリテーション料