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特掲診療料 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(2) 次のいずれかの要件を満たしている。











□ ア 次の(イ)及び(ロ)に該当している。
(イ) 往診を行う患者の診療情報及び急変時の対応方針等をあらかじめ患者の同意を得た上で介護
保険施設等の協力医療機関として定められている保険医療機関に適切に提供され、必要に応じて
往診を行う医師が所属する保険医療機関がICTを活用して当該診療情報及び急変時の対応方針
等を常に確認可能な体制を有している。
当日準備 ・カンファレンスの記録を見せてください。(直近1か月分)

(ロ) 往診を行う患者が入所している介護保険施設等と当該介護保険施設等の協力医療機関として
定められている医療機関において、当該入所者の診療情報及び急変時の対応方針等の共有を図
るため、年3回以上の頻度でカンファレンスを実施している。
なお、当該カンファレンスは、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。

当日準備 ・カンファレンスの記録を見せてください。(直近1か月分)

□ イ 往診を行う患者が入所している介護保険施設等と当該介護保険施設等の協力医療機関として定め
られている医療機関において、当該入所者の診療情報及び急変時の対応方針等の共有を図るため、
月1回以上の頻度でカンファレンスを実施している。
なお、当該カンファレンスは、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。

(3) 介護保険施設等に協力医療機関として定められており、当該介護保険施設等において療養を行っている患
者の病状の急変等に対応すること及び協力医療機関として定められている介護保険施設等の名称について、
当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示している。

(4) 上記(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載している。





















※ 自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではない。
※ 令和7年5月31日までの間に限り、(4)に該当するものとみなす。

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介護保険施設等連携往診加算