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特掲診療料 (136 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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★(7)当該訓練を行うために必要な次の専用の器械・器具を具備している。

・【院内視察時】当該療法を行うために必要な器械・器具を見せてください。










□訓練マットとその付属品 □姿勢矯正用鏡 □車椅子
□各種杖 □各種測定用器具(角度計、握力計等)

※ これらの器械等については、当該保険医療機関が、指定通所リハビリテーション又は自立訓練(機能訓練)
を実施する場合であって、リハビリテーションの提供に支障が生じない場合に、指定通所リハビリテーション事
業所又は自立訓練(機能訓練)事業所の利用者が使用しても差し支えない。

★(8)リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元
的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能である。

★(9)定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されている。





















当日準備 ・カンファレンスの記録を見せてください。(直近1か月分)

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障害児(者)リハビリテーション料