特掲診療料 (94 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
※ この調査書により、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)の調査を兼ねていることに留意すること。
事前
★(1)当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務している。
(
適
・(1)(2)の医師、従事者について、様式44の2により確認
・
否
)
当日準備 ・専任の常勤医師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)
・
否
)
当日準備 ・疾患別リハの従事者の出勤簿(直近1か月分)と、従事者ごとのリハビリの実施が
※ なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を
行っている専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯
と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該医師の実労働時間を
常勤換算し常勤医師数に算入することができる。
★(2)次のアからエまでを全て満たしている。
(
適
確認できる書類(直近1か月分)を見せてください。
ア 専従の常勤理学療法士が1名以上勤務している。
※ リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション
病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟並びに回復期リハビリテーション入院医療
管理料及び地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟における常勤理学療法士との
兼任はできないが、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)、
(Ⅱ)又は(Ⅲ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)、障害児(者)リハビリテーション料及びがん患
者リハビリテーション料における常勤理学療法士との兼任は可能である。
イ 専従の常勤作業療法士が1名以上勤務している。
※ 常勤作業療法士の兼任要件は、上記アの※と同様。
ウ 言語聴覚療法を行う場合は、専従の常勤言語聴覚士が1名以上勤務している。
※ 第7部リハビリテーション第1節の各項目のうち専従の常勤言語聴覚士を求める別の項目に
ついて、別に定めがある場合を除き、兼任は可能である。
エ アからウまでの専従の従事者が合わせて4名以上勤務している。
※ 当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーション
を除く)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる時間
が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーション
の実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。
94/211
105
脳血管疾患リハビリテーション料