特掲診療料 (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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聴取方法のポイント
◇在宅時医学総合管理料の注14(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定に
より準用する場合を含む。)に規定する基準 (C002・C002-2)
(1)①または②のいずれかを満たす。
(
適
・
否
)
当日準備 ・訪問診療回数がわかる書類を見せてください。(直近3か月分)
① 直近3月間の当該保険医療機関及び当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関(令和6年3月31
日以前に開設されたものを除く。)の訪問診療回数の合算が2,100回未満である。
② なお、次の要件をいずれも満たす場合は当該基準に該当するものとする。
□ 当該保険医療機関において、直近1年間に5つ以上の保険医療機関から、文書による紹介を受けて
当日準備 ・保険医療機関から文書による紹介を受けて訪問診療を開始したことが確認できる書類を見せて
訪問診療を開始した実績がある。
ください。(直近1年間)
□ 当該保険医療機関において、直近1年間の在宅における看取りの実績を20件以上有している又は重症
当日準備 ・在宅における看取りの実績(直近1年間)又は重症児の診療実績等(直近3か月間)が確認でき
児の十分な診療実績等を有している。
る書類を見せてください。
※ ここでいう重症児の十分な診療実績とは、直近3月間において、15歳未満の超重症児及び準超重
症児に対する在宅医療の実績(3回以上の定期的な訪問診療を実施し、「C002」在宅時医学総合管
理料又は「C002-2」施設入居時等医学総合管理料を算定している場合に限る。)を10件以上有し
ていることをいう。
□ 当該保険医療機関において、直近3か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料
当日準備 ・在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料の算定状況が確認できる書類を見せ
を算定した患者のうち、施設入居時等医学総合管理料を算定した患者(特掲診療料の施設基準等の別表
てください。(直近3か月間)
第7に掲げる別に厚生労働大臣の定める疾病等の患者等を除く。)の割合が7割以下である。
□ 当該保険医療機関において、直近3か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料
を算定した患者のうち、要介護3以上又は「特掲診療料の施設基準等」別表第8の2に掲げる別に厚生労
働大臣が定める状態の患者等の割合が5割以上である。
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在宅時医学総合管理料の注14に規定する基準