特掲診療料 (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示している。
具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
□ ア 医師が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して、
計画的な医学管理の下に、訪問して診療を実施している保険医療機関であること。
□ イ マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んで
いる保険医療機関であること。
□ ウ 電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施して
いる保険医療機関であること。
※ 上記「ウ」については、令和7年9月30日までの間に限り、掲示を行っているものとみなす。
(7) 上記(6)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載している。
※ 自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではない。
※ 令和7年5月31日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。
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在宅医療DX情報活用加算