特掲診療料 (150 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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一般医療機関等からの患者に関する問合せ等に対し、原則として当該保険医療機関において、常時
対応できる体制がとられている。また、やむを得ない事由により、電話等による問合せに応じることが
できなかった場合であっても、速やかにコールバックすることができる体制がとられている。
イ 当該保険医療機関において情報通信機器を用いた精神療法を実施する精神保健指定医が、精神科
救急医療体制の確保への協力を行っている。具体的には、(イ)又は(ロ)のいずれかの実績がある。
(イ) 時間外、休日又は深夜における外来対応施設(自治体等の夜間・休日急患センター等を含む。)での
外来診療又は救急医療機関への診療協力(外来、当直又は対診)を年6回以上行うこと(いずれも精神
科医療を必要とする患者の診療を行う。)。
(ロ) 精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等を年1回以上行っている。
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115 通院・在宅精神療法の注12に規定する情報通信機器を用いた精神療法の施設基準