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特掲診療料 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 慢性腎臓病透析予防指導管理料(B001・37)
当日準備 ・当該届出に係る専任の医師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

★(1)当該保険医療機関内に、以下から構成される透析予防診療チームが設置されている。
ア 慢性腎臓病の予防指導に従事した経験を5年以上有する専任の医師

当日準備 ・当該届出に係る専任の看護師(保健師)の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

イ 慢性腎臓病の予防指導に従事した経験を3年以上有する専任の看護師又は慢性腎臓病の予防指導に従事
した経験を2年以上有する専任の保健師

当日準備 ・当該届出に係る専任の管理栄養士の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

ウ 慢性腎臓病の栄養指導に従事した経験を3年以上有する専任の管理栄養士










※ 上記ア、イ及びウに掲げる透析予防診療チームに所属する者のいずれかは、慢性腎臓病の予防指導に
係る適切な研修を修了した者であることが望ましい。

★(2)上記ア、イに規定する医師、看護師又は保健師のうち、少なくとも1名以上は常勤である。










※ 上記ア、イ及びウに規定する医師、看護師又は保健師及び管理栄養士のほか、薬剤師、理学療法士
が配置されていることが望ましい。

当日準備 ・腎臓病教室の実施状況が確認できる書類を見せてください。

★(3)腎臓病教室を定期的に実施すること等により、腎臓病について患者及びその家族に対して説明を行っている。










※ 当該教室は「糖尿病透析予防指導管理料」の施設基準に規定する糖尿病教室(腎臓病についての内容が
含まれる場合に限る。)の実施により代えることとしても差し支えない。

(4)慢性腎臓病透析予防指導管理料を算定した患者の状態の変化等について、別添2の様式13の10を用いて、地方
厚生(支)局長に報告している。











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慢性腎臓病透析予防指導管理料