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特掲診療料 (110 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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※ なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行って
いる専従の非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、
常勤理学療法士又は常勤作業療法士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士又
は非常勤作業療法士がそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤理学療法士又は非常
勤作業療法士の実労働時間を常勤換算し常勤理学療法士数又は常勤作業療法士数にそれぞれ
算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士数又は常勤作業療法士数に算入する
ことができるのは、常勤配置のうちそれぞれ1名までに限る。
※ 当分の間、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了した看護師、准看護師、あん摩
マッサージ指圧師又は柔道整復師が、専従の常勤職員として勤務している場合であって、運動
器リハビリテーションの経験を有する医師の監督下に当該療法を実施する体制が確保されてい
る場合に限り、理学療法士が勤務しているものとして届け出ることができる。
※ 当該あん摩マッサージ指圧師等は、呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)等との兼任はできない。
※ 次の(イ)又は(ロ)の要件を満たす場合であって上記の専従の従事者が疾患別リハビリテーション
を提供すべき患者がいない時間帯には、運動器リハビリテーションの実施時間中であって
も、当該専従の従事者が、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーション又は障害者の日常生活
及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成 18 年厚生労働省令第 19 号)第6条
の6第1号に規定する自立訓練(機能訓練)(以下、「自立訓練(機能訓練)」という。)に従事しても差
し支えない。
(イ) 疾患別リハビリテーション料の施設基準における専従の従事者以外の全ての理学療法士、
作業療法士及び言語聴覚士が、介護保険のリハビリテーション、自立訓練(機能訓練)、その他
疾患別リハビリテーション以外の業務に従事している。
(ロ) 当該保険医療機関に配置された全ての理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が、いず
れかの疾患別リハビリテーション料の施設基準における専従の従事者である。
※ 上記の専従の従事者以外の理学療法士、作業療法士については、疾患別リハビリテーション
に従事している時間帯を除き、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーション又は自立訓練(機能訓練)
に従事可能である。

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運動器リハビリテーション料