特掲診療料 (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
聴取方法のポイント
◇ 介護保険施設等連携往診加算(C000-注10)
当日準備 ・介護保険施設等から協力医療機関として定められていることが確認できる書類を見せてください。
(1) 当該保険医療機関単独で以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制及び往診体制等を確保
している。
(
適
・
否
)
・介護保険施設等との間で取り決めを行っていることが確認できる書類を見せてください。
ア 介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この項において「介護保険施設等」
という。)から協力医療機関として定められている保険医療機関であること。なお、当該保険医療機関は、
当該介護保険施設等との間で以下の取り決めを行っている。
(イ) 当該介護保険施設等の入所者の病状が急変した場合等において、当該保険医療機関の医師
又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保している。
(ロ) 当該介護保険施設等の求めがあった場合において、当該保険医療機関が診療を行う体制を常
時確保している。
イ 当該保険医療機関において、24時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定するとともに、当該担当者及
び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、事前に介護保険
施設等の管理者等に対して説明の上、提供している。
※ この場合において連絡を受ける担当者とは当該医療機関の24時間連絡を受けることができる部門
を指定することで差し支えない。なお、担当者として個人を指定している場合であって、曜日、時間帯
ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡
がとれる連絡先電話番号等を提供した文書等に明示する。
ウ 当該保険医療機関において、当該介護保険施設等の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、
往診担当医の氏名、担当日等を文書により当該介護保険施設等に提供している。
32/211
86
介護保険施設等連携往診加算