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特掲診療料 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 医療機器安全管理料1(B011-4)
当日準備 ・医療機器の管理及び保守点検を行う常勤の臨床工学技士の出勤簿を見せてください。

★(1)当該保険医療機関内に生命維持管理装置等の医療機器の管理及び保守点検を行う常勤の臨床
工学技士が1名以上配置されている。

(2)医療に係る安全管理を行う部門(医療安全管理部門)を設置している。

























(直近1か月分)

★(3)当該保険医療機関において、医療機器の安全使用のための責任者(医療機器安全管理責任者)
が配置されている。







当日準備 ・医療機器の安全使用に係る研修の実施状況がわかる書類を見せてください。

(4)当該保険医療機関において、従業者に対する医療機器の安全使用のための研修が行われている。

(5)当該保険医療機関において、医療機器の保守点検が適切に行われている。





















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医療機器安全管理料