特掲診療料 (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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聴取方法のポイント
◇ 在宅時医学総合管理料の注15(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定
により準用する場合を含む。)に規定する在宅医療情報連携加算 (C002・C002-2)
(1) 在宅での療養を行っている患者の診療情報等について、在宅医療情報連携加算又は在宅歯科医療情報連携
加算を算定する保険医療機関と連携する他の保険医療機関、介護保険法に定める居宅サービス事業者、地域密
着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者又は障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法に基づく指定障害児相談支
援事業者等(以下「連携機関」という。)とICTを用いて共有し、当該情報について常に確認できる体制を有している
医療機関である。
(
適
・
否
)
当日準備 ・連携機関の数が確認できる書類を見せてください。
(2) 当該医療機関と患者の診療情報等を共有している連携機関(特別の関係にあるものを除く。)の数が、
5以上である。
(
適
・
否
)
(3) 地域において、連携機関以外の保険医療機関等が、当該ICTを用いた情報を共有する連携体制への参加
を希望した場合には連携体制を構築している。
※ 診療情報等の共有について同意していない患者の情報については、この限りでない。
(
適
・
否
)
(4) 上記(1)に規定する連携体制を構築していること及び実際に患者の情報を共有している実績のある連携機関
の名称等について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示している。
(5) (4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載している。
(
適
・
否
)
(
適
・
否
)
※ 自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではない。
※ 令和7年5月31日までの間に限り、(5)の要件を満たすものとみなす。
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在宅医療情報連携加算