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特掲診療料 (97 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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★(6)言語聴覚療法のみを実施する場合において、以下のアからエまでの基準を全て満たす場合は、
上記基準にかかわらず、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)の基準を満たすものとする。










ア 専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定
労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、
常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該医師の
実労働時間を常勤換算し常勤医師数に算入することができる。
イ 専従の常勤言語聴覚士が2名以上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ 、
所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤言語聴覚士を2名組み合わせること
により、常勤言語聴覚士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤言語聴覚士が配置されている場
合にはこれらの非常勤言語聴覚士の実労働時間を常勤換算し常勤言語聴覚士数に算入することがで
きる。ただし、常勤換算し常勤言語聴覚士数に算入することができるのは、常勤配置のうち1名までに
限る。
ウ 遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(内法による測定で8平方メートル以上)を有していること。

エ 言語聴覚療法に必要な、聴力検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム等の器械・器具を

・【院内視察時】言語聴覚療法を行うために必要な器械・器具を見せてください。

具備していること。

★(7)リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元
的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能である。

★(8)定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されている。





















当日準備 ・カンファレンスの記録を見せてください。(直近1か月分)

(9) 要介護認定を申請中の者又は介護保険法第62条に規定する要介護被保険者等であって、介護保険による
リハビリテーションへの移行を予定しているものについて、当該患者の同意を得た上で、利用を予定している指
定通所リハビリテーション事業所、指定訪問リハビリテーション事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事
業所又は指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(以下「指定通所リハビリテーション事業所等」という。)に
対して、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供できる体制を
整備している。










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脳血管疾患リハビリテーション料