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特掲診療料 (79 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)(H000)
(1)循環器内科又は心臓血管外科を標榜している保険医療機関である。











当日準備 ・循環器内科又は心臓血管外科の医師が、心大リハを実施している時間帯において

★(2)循環器内科又は心臓血管外科の医師が、心大血管疾患リハビリテーションを実施している時間帯に
おいて常時勤務している。











常時勤務していることが確認できる書類を見せてください。(直近1か月分)

事前

★(3)心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務している。








・(3)、(4)の医師、従事者について、様式44の2により確認



※ 心大血管疾患リハビリテーションを受ける患者の急変時等に連絡を受けるとともに、当該保険
医療機関又は連携する保険医療機関において、適切な対応ができるような体制を有すること。
※ 専任の常勤医師について、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上
の勤務を行っている専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ
時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該医師の実労働時間を常勤換算し常勤医師
数に算入することができる。ただし、この項において、心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する非常
勤医師に限る。

当日準備 ・疾患別リハの従事者ごとの実施が確認できる書類を見せてください。(直近1か月分)

★(4)心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士及び専従の常勤看護師が
合わせて2名以上勤務している。 又は、専従の常勤理学療法士若しくは専従の常勤看護師のいずれか
一方が2名以上勤務している。いずれの組み合わせの場合も2名のうち1名は専任でよい。










※ これらの者については、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、地域包括医療病棟入院料、
回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟並びに回復期リハ
ビリテーション入院医療管理料及び地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟の配置
従事者との兼任はできないが、心大血管疾患リハビリテーションを実施しない時間帯において、他の疾
患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションに従事することは
差し支えない。

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心大血管疾患リハビリテーション料