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特掲診療料 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 在宅医療DX情報活用加算(C001-注13)
(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っている。











当日準備 ・医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行った日が確認できる書類を

(2) 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。)を行う体制を
有している。

見せてください。

※ オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の
登録を行っている。










(3) 居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、医師等が患者の診療情報等を取得
及び活用できる体制を有している。










(4) 「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年10月28日付け薬生発1028第1号医政発1028第
1号保発1028第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知。)に基づく電子処方箋に
より処方箋を発行できる体制を有している。
※ 令和7年3月31日までの間に限り当該基準を満たしているものとみなす。











(5) 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有している。
※ 令和7年9月30日までの間に限り当該基準を満たしているものとみなす。











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在宅医療DX情報活用加算