特掲診療料 (144 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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聴取方法のポイント
◇ 通院・在宅精神療法の注10に規定する児童思春期支援指導加算
(I002・注4)
当日準備 ・専任の常勤医師が配置されていることが確認できる書類(出勤簿等)を見せてください。
(1) 児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修を修了した精神科の専任の常勤医師が1名
以上配置されている。
(直近1か月分)
※ 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の
・専任者の研修修了証を見せてください。
非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤
医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(
適
・
否
)
当日準備 ・専任者の配置状況が確認できる書類(出勤簿等)を見せてください。(直近1か月分)
(2) 児童思春期の患者に対する当該支援に専任の保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、
精神保健福祉士又は公認心理師が2名以上かつ2職種以上配置されており、そのうち1名以上は児童思春
・専任者の研修修了証を見せてください。
期の患者に対する精神医療に係る適切な研修を修了した者である。
(
適
・
否
)
※ (1)及び(2)における適切な研修とは以下のものをいう
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(15時間以上の研修期間であるものに限る。)。
イ 講義及び演習により次の内容を含むものである。
(イ) 児童・思春期の精神医療における診察
(ロ) 児童・思春期の精神医療における治療
(ハ) 家族面接
(ニ) 発達障害の支援
(ホ) 児童・思春期の精神医療における多職種の業務及び連携
ウ 研修には、複数職種によるグループワークやディスカッション等を含む。
(3) 当該保険医療機関が過去6か月間に初診を実施した20歳未満の患者の数が、月平均8人以上である。
(
適
・
否
)
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113 通院・在宅精神療法の注10に規定する児童思春期支援指導加算